不動産(土地、住宅)に関する名義の変更に関する手続きは、つつみ法務司法書士事務所まで!!

当事務所のサイトをご覧頂き、ありがとうございます!

当事務所は、いろいろな原因により発生する、不動産の名義の変更をメインに活動しております。

 

 ●土地や住宅を相続して、名義の変更が必要な方

 

 ●土地や住宅を贈与して、名義変更が必要な方 

 

 ●土地や住宅をを離婚による財産分与で取得して、名義の変更が必要な方

 

 ●土地や住宅を売買により取得して、名義の変更が必要な方

 

 ●土地や住宅の名義人の方が住所を変更したことにより、名義人の住所変更登記

  が必要な方

 

 ●土地や住宅の名義人の方の氏名が結婚や離婚により変更したことにより、

  氏名変更登記が必要な方 

 

 司法書士は、不動産に関する名義変更手続の専門家です。当事務所では名義の変更にまつわる必要書類の収集から、作成まで対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!

不動産の名義変更は、どうして必要なの?

なんらかの原因により、名義人に変更が起こった場合に、不動産の名義変更をしないとどんなことが起こるのでしょうか? 非常に重要な条文が民法で規定されています。

 

民法177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他登記に

        関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗

        することができない。

 

と民法は規定しています。物権とは所有権等であり、一般的に名義変更をしたいという方々は、所有権の移転があったために考えることになります。物権の得喪、つまり所有権を得たり、喪ったりしたときに、それを第3者に主張するためには、不動産登記法が定める手続によって、登記をしておかなければならない と 民法は規定しているのです。

 

要するに、第3者に主張するための非常に重要な手続として名義変更の登記手続きが必要となるのです。

不動産の名義の変更と司法書士!

 司法書士は、その法律(司法書士法)第3条第1項で、「登記又は供託に関する手続について代理すること」と定められており、明治の時代から不動産登記の手続きに従事している不動産登記手続きの専門家です。そして司法書士の数ある業務のなかでも、もっとも精通している分野であり、その資格試験においても、もっとも勉強する科目であります。重要な財産の保全を図るための登記手続きには、是非司法書士をご利用ください。

 

 また、当事務所におきましても、不動産の名義の変更はさまざまな事例を取り扱ってきておりますので、どうぞ安心してお問い合わせ下さい。

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